多くの人々が集まるショッピングセンター、大型ビル、学校などは厳しい衛生管理が求められます。アイビックスでは各種衛生技術の有資格者が専門知識とノウハウを持ってハイレベルな衛生管理を実施し、信頼の技術で、人々が心に抱く目に見えない不安を払拭いたします。
●特定建築物とは
興業場、百貨店、集会場、博物館・美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館・ホテル
※除外・・・工場、病院、駐車場、共同住宅、研究所
●延床面積
学 校…8,000㎡以上
その他…3,000㎡以上
※但し、特定用途以外に使用される面積が全体の10%を超える場合は適用除外
特定建築物が使用されるに至ったときから1ヶ月以内に、都道府県知事に届け出が必要です。
●関係法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督します。具体的には次のようなものが考えられます。
なお、建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないとされています。
測定項目 | 基準値 | 測定時期 |
---|---|---|
浮遊粉塵量 | 0.15mg/m³ | 2ヶ月以内に1回 |
一酸化炭素 | 10ppm以下 | 2ヶ月以内に1回 |
二酸化炭素 | 1,000ppm以下 | 2ヶ月以内に1回 |
温度 | 17℃以上 28℃以下 | 2ヶ月以内に1回 |
相対湿度 | 40%以上 70%以下 | 2ヶ月以内に1回 |
気流 | 0.5m/sec以下 | 2ヶ月以内に1回 |
10㎥(10トン)以上の貯水槽は『簡易専用水道』に分類されるので、水道法により1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けされています。また10㎥未満であっても平成13年の水道法の改正により、1年に1回以上の清掃を義務付ける自治体も増えてきました。どんなに小さな貯水槽でも1年に1度の貯水槽清掃をお勧めします。その他、雑用水槽・消火水槽・汚水槽の清掃も可能です。
福祉施設や温泉などに設置されている循環式浴槽は「24時間いつでも入ることができ水の節約にもなる」とのことで急速に普及しましたが、適切な管理を怠ると浴槽中にレジオネラ属菌などの微生物が繁殖する場合があります。配管のヌメリ(バイオフィルム)が微生物の温床になりやすいため、定期的な清掃で菌の繁殖を防ぐことが必要となります。当社では、環境に優しい洗浄剤を使用し配管内部を洗浄。お客様に安全に、安心して入浴施設をご利用いただけるよう施工します。(定期保守、新設・改修工事も実施)